退職者医療制度
退職者医療制度は、会社などの健康保険に加入していた方が退職後に入る健康保険です。
※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止され、経過措置が取られています。
制度の内容について
一般国民健康保険との違い
一般の国民健康保険制度は、国民健康保険税と国からの補助金で運営していますが、退職者医療制度は、国からの補助金の代わりに、以前加入していた健康保険がお金を出し、国民健康保険を運営している制度です。
被保険者証には『退』と表示されます。
ただし、医療費の自己負担の割合及び国民健康保険税の税額については、一般の国民健康保険と同じです。
対象となる方
退職被保険者になる方
平成27年3月末時点で、下記の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者本人となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの老齢、退職年金を受けることができる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方。
退職被保険者の被扶養者となる方
下記の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者の被扶養者となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 退職被保険者の配偶者及び三親等内の親族
- 退職被保険者と同じ世帯の方
- 主として退職被保険者により生計を維持し、前年の収入が130万円未満である方
手続きについて
受付窓口
- 受付窓口
役場 町民税務課住民係窓口
健康センター内 健康福祉課保険係窓口 - 受付時間 8:30から17:15まで
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 年金証書
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード等
町で該当することが確認できる場合
年金を支給している保険者から提供される情報に基づき、退職者医療制度に該当することが確認できる方については、町で資格を取得し被保険者証を送付します。